山口県光市で平成11年に起きた母子殺人事件で、殺人罪などに問われた当時18歳の元会社員の被告(24)の上告審弁論が14日に予定されていましたが、直前に選任された弁護人が出頭しなかったため開かれませんでした。被告は1、2審で無期懲役判決を受け、検察側が死刑を求めて上告。今回の弁護人の不出頭は、裁判の遅延が目的ではないかと言われています。
「今まで7年間裁判をしてきたが、これほどの屈辱を受けたのは今回が初めて」。遺族の本村さんはこう怒りをぶちまけました。
今回の弁護人(安田弁護士)は死刑廃止運動に熱心な弁護士として有名とのこと。裁判の過程で、判決が「無期懲役」から「死刑」へと流れつつある中での裁判の遅延行為には姑息な思惑があるようです。裁判官が定年間近のため、それまで裁判を遅延すれば、新たな裁判官になったとき振り出しに戻るのではないか、と。
こんなことが許されていいのでしょうか? 絶対に許せません! 殺人など法定刑が一定以上の罪について、刑事訴訟法は弁護人不在のままでは開廷できないと規定されているそうですが、この件に関しては特例を認めるべきだと思います。
今回の件もそうですが、オウム事件の弁護士など、裁判の遅延を目的にした行為が非常に目立ちます。一体全体、弁護士って何なんだろう?と考えさせる腹立たしい出来事でした。